本来の 花巻中央地区コミュニティ会議

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どこまでお花で、どこから子ども達?   近所の子ども達も集う花巻市まなび学園、その向かいの花巻中央振興センター内に事務所を置く花巻中央地区コミュニティ会議は、銀河鉄道を夢みた宮澤賢治の生家や南部藩の花巻城址の有る閑静な街18行政区で構成します。

  2006/平成18年1月1日、隣接する3町1市が合併し(新制)花巻市となりました。 そして 2007/平成19年6月18日、市内の各地域が自主的にまちづくりを推し進める基本の区域として、27のコミュニティ地区を定め、各地区の振興センターを拠点にした、地区住民による 「コミュニティ会議」 を組織しています。

花巻旧町の18行政区

  花巻中央地区コミュニティ会議 は、大通り一丁目、大通り二丁目、末広町、桜木町、南川原町、鍛治町、双葉町、上町、豊沢町、東町、 大町、仲町、御田屋町、里川口町、城内、花城町一区、花城町二区、 吹張町 の18行政区で構成し、歴史を保ち文化を育む地域・街づくりに取り組んでいます。(取り組むはずでした。本来は。)

事業概要

コミュニティ会議は、健康で明るい豊かなまちづくりを目指し、
○ 生活環境、自然環境の向上 及び ごみの減量推進
○ 地域福祉、子育て支援、保健活動
○ 青少年の健全育成、生涯学習
○ まちづくり、地域の活性化、道路・河川整備
○ 防災、防犯
等々の事業を行います。(行なうはずでした。本来は。)

≪関連例規≫ (参照 【花巻市例規集(例規ネット)】 )
 『花巻市まちづくり基本条例』
 『花巻市コミュニティ地区条例』
 『花巻市振興センター条例』

【 不法行為 】

※ 労働基準法(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
―― この規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(第百十九条)

 

就業規則と言うものを知らない。そもそも法律の知識が無い。

  にもかかわらず、何か勘違いしているのか、「コミュニティ会議」は「自分の会社」で、そこの会長はその「社長」にでもなったつもりなのか、不当な職権乱用で「経営権」を振りかざす。

  自分の処遇を自分で決め、自ら事務局次長を名乗る者も、本来ならば日々勉強して、社会の常識程度は理解しておかなければならない筈なのに、「会長、それは違います。」「それは、法的にまずいですよ」と言った諌言することもなく、狡猾にも、自分の保身のため、様々な事由をねつ造し、会長に加担し、職員(従業員)を抹殺しようとする。
  事務局次長は従業員代表な筈なのに、事業主に媚びて、従業員を抹殺し、自分の身は守る。

  いいのだろうか?
  そもそも、コミュニティは「市民」の為のものである筈。 役員も事務局員も事務職員も皆対等な「市民」で構成するのが「コミュニティ会議」な筈。
  「お前は気に食わないから、この町内から出て行け」と町内会長は言える、とでも思っているのだろうか? 異常な感覚・意識だと私は思います。

――― おそらく、この投稿を「コミュニティの名誉を傷つけた」みたいなこと言い出す者もいるでしょうが、これは鶏卵の話しで、名誉棄損はどちらか、です。
 昔、丸暴法(対暴力団)が成立するとき、「人権侵害だ」と言いだした暴力団関係の弁護士がいた。 アウトロー=法の外に居る暴力団が、法を盾に「人権侵害」を訴える滑稽さと同じようなものです。

労働局へのあっせん申請

  労働局へあっせん申請した労働紛争の経緯

2018‎年
5月4‎日 この日には、佐々木は、花巻市議会議員立候補を考えている旨を上関事務局次長に話し、相談している。

‎6‎月12‎日 「立候補予定者説明会」 があり、それに出席する旨を藤本会長にはなした。すると、「話を聞くだけならいんじゃない」 と藤本会長は返答した。
―― 話を聞くだけならいいとか、どうとか、何で言えるのかと私は疑問に思った。

6‎月13‎日 「立候補予定者」 を新聞は掲載し、公表された。
―― 藤本会長もその新聞を読んでいる。そこには、「話を聞きに来た人1名」 ではなく、「立候補予定者 中央夫地区 佐々木和彦63歳」 と書かれている。
https://www.iwanichi.co.jp/2018/06/22/202367/

6‎月18‎日頃から、リーフレットの図案を作成し、配付した。
本人写真はまだ撮影していないため、別の画像を用いていることも当然伝えている。
―― 藤本会長にも渡している。
 :
6月 …  この間、藤本会長が事務所に来たときは、これまでどおりに、要望をどう扱うか、専門部会では判断できないだろうから役員会を先に開いてそこで私(藤本会長)が説明する、等々を普通に打ち合わせている。

 上関事務局次長とは、交流運動会に出れないことも話している。
 しかし、準備段階の実行委員会開催の案内を出してほしいと上関事務局次長から依頼され、対応している。
 :
‎7‎月11・12‎日 立候補者事前審査会があり、佐々木はこれに対応する。

7月12日(木) 私佐々木は上関事務局次長へ次のような話をした。
「交流運動会(*) には現職の阿部一男議員が来賓で出席し、挨拶するだろうから、私(佐々木)は、イトーヨーカドー前から花巻小学校グランドに向って第一声を発しようと思っている。」
 すると上関は、「それより、開会式で阿部一男と一緒に話した方がいいんだ。」と応えたので、私は喜んで翌日、お願いの文書 (①『挨拶いたしたい旨お願い』)を出した。
同12日は、選挙準備のため早退。

(*) 交流運動会 告示日と同日7月22日(日)に開催される花巻中央地区コミュニ
        ティ会議主催の地域交流運動会。

7月13日(金) 事前審査会出席者=正式立候補者として、新聞公表される。
 次の2件を提出し (上関に渡し)、選挙準備のため早退。

①『挨拶いたしたい旨お願い』
 告示日と同日7月22日(日)開催の花巻中央地区コミュニティ会議交流運動会
 開会式において、告示日第一声として中央地区の皆様にご挨拶申し上げた
 い旨、お願い。

②『休暇届』
 7月23日(月)から同27日(金)まで5日間 [特別休暇] 公民権行使、花巻市議
 会議員選挙に立候補し、その選挙運動を行うため。

7月14日(土), 15日(日), 16日(月祝) 休日

7月17日(火) 通常勤務、宮澤商店用達し等で外出。

7月18日(水) 選挙準備で休暇。 しかし、用事があり、昼前に事務所に立ち寄る。
 駐車場で、藤本会長から「選挙に出るならコミュニティをやめるべきだ」と言われる。 私佐々木は「辞める必要はありません」と応えると、「認めない。三役会を開いて解雇してやる」と脅すので、私は「辞めません」と応えた。

―― この経緯から、第一声と挨拶を中央地区の皆様にすることもできず、選挙運動に不備をきたした。――

※ 公職選挙法(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
一 (略) 二 (略)
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

7‎月19日(木) 選挙準備で休暇。

7‎月20‎日(金) 選挙準備で休暇。
   給料を受か取りに、お昼前、事務所へ行く。

7‎月21‎日(土) 選挙準備

7‎月22日(日) 告示-選挙運動 ~23日(月), 24日(火), 25日(水), 26日(木), 27日(金), 28‎日(土)

7‎月29日(日) 投票日

7‎月30日(月) 後始末のため休暇

7月31日(火) 出勤
 藤本会長と三役集まり突然と「解雇する」と言い出す。
 解雇理由を問うが、明確に答えず。具体的な解雇理由の内容を何度も問うが、
一切答えず。
以下、その会話 (具体的な解雇理由を問うたところ)
「(藤本) そんなことして、いいのか」
「(佐々木) どういう意味ですか」
「(藤本) 困るんじゃないの。」
「(佐々木) それはどういう意味ですか」
「(藤本)どう言う意味かは、あなたが一番、よく分るんだから。」
「(佐々木) え?」
「(藤本) いいの、何もかにも書いたら、あなたがやってきたことが、すべて赤裸々になるんだよ。」
「(佐々木) え? 具体的には ――」
「(藤本) ご家族も大変じゃないの。」
「(佐々木) はい?」
「(藤本) ご家族も大変じゃないの。」
「(佐々木) どう言うことでございますか」
「(藤本) どう言うことじゃない、そういうことよ、あなたがそうやって白を切ると言うことは、ねっ。」 と、侮辱的な対応。
 :
「(佐々木) 解雇理由無く解雇と言うことですか」「(藤本)そうです。」
「(佐々木) つまり、理由、理由なく__」
「(藤本) 解雇が大きな理由です。」
「(佐々木) 解雇には理由が必要です__」
「(藤本) ある、ある、解雇でいいの。」
「(佐々木) ですからその理由を教えてください。」
「(藤本) あなたこそ、どういう意味に解釈するの、解雇を。」
「(佐々木) ですからその理由を教えてください、と。」
「(藤本) じゃ、辞書もってこい。 書いてる○○(不明)に読んであげるから。」
「(佐々木) 解雇理由を教えてください。」
「(藤本) だから、解雇で終わりよ。」
 :
「(佐々木) 繰り返しますけど、解雇理由を教えてください。」
「(藤本) そういうこと自体が解雇理由さ。あなたの。ねっ。」
「(佐々木) そういう自体っていうのはどういうことですか。」
「(藤本) 今のあなたのしてるようなことが解雇理由よ。」
「(佐々木) どういうことですか?」
「(藤本 )ん? だから、不適格者だぉん。」
「(佐々木) どういう面で不適格なわけですか?」
「(藤本) 全部が不適格者、そういうこと言う自体が。」
「(佐々木) こういうこと言うのが、なぜ不適格な__」
「(藤本) ん~ん、先ず、荷物まとめて、ん、鍵を置いて、帰ってください。」
「(藤本) 以上。」
「(佐々木) もう一度、あの~」
「(藤本) そら、書いてるって (又は、帰ってって)、どうぞ。え~、業務能率が不良、勤務成績が不良、ほら。」
「(佐々木) その、何が具体的にどのように不良かを教えてください、と申し上げてます。」
「(藤本) ふ~ん。あなたには、その著しく不良だということについては、心当たりはないんですか?」
「(佐々木) その著しく不良の心当たりありません。」
「(藤本) ふ~ん、そう、皆さん聞きました、聞きました。こうですよ。いいのかな、そんな細かいことまで、あなた・・・。」
「(佐々木) あの、皆さん(*注)も同様なご意見なわけですね。」
「(藤本) 同様です。私が代表してやり取りしています。」

(*注) 皆さんとは、同席している梅津副会長、小川副会長、岩舘事務局長、上関事務局次長。
 梅津副会長は佐々木と目を合わせうなづく 。
 小川副会長も佐々木と目を合わせ同意の顔。
 上関事務局次長は佐々木と目を合せず真っ直ぐ正面(会長側)を向き当然だという表情。
 岩舘事務局長は、岩崎氏自身も今ここで初めて聞かされたため、目も合わせず下を向いたまま無言。

「(佐々木) もう一度解雇理由をお聞かせください。・・・その、著しくという、抽象的な-」 藤本割って入って「いいのっ」
「(佐々木) 言葉-」 藤本割って入って「抽象的で いいのっ」
「(佐々木) ではなく具体的な__」
 :
以降、同様な繰返し。
 :
話しが全くかみ合わない、一方的な不当労働行為。

 佐々木、事務所を一旦退出し、労働基準監督署に相談に行く。
 労働局から出向している担当官が不在の為、要件を伝え翌日再訪することとする。

8月1日(水) 監督署に出向き、労働局出向の担当官に相談。
 労働局の助言により、明確な解雇事由の文書提示を求めるが、上関事務局次長から「権利主張よりも自分の反省が先だ」と言われる。
以下、その会話
「(上関) あなた、自分のさ、―― 反省も、同時に出さねあねんじゃねの」
「(佐々木) その自分の反省であれば__」
「(上関) 一方的なさ、こっちがさ○○○(不明)でのどうのこうの言うのじゃなくて、○○○(不明)・・・」
「(佐々木) ですんであれば、その反省の機会も無いわけでしょう、これこれこうだと解雇理由が出れば、それは__」
「(上関) それを書いて出せばいいじゃね」
「(佐々木) そせば(そうすれば)、それを、それは、あぁそうでしたかということで反省も出せるわけで__」
「(上関) それごそ文書で出せばいんじぇ」
「(佐々木) えっ、何をですか」
「(上関) 文書を求めるよりもさ、自分の反省をさ」
「(佐々木) いや、だって、反省する、反省する要素ないんですもの」
「(上関) ほう、そうなの」
「(佐々木) 何で、反省しなけりゃいけないんですか」
「(上関) ふ~ん、オレは、そゆ風に思わねがったけどもね。みんな、そゆ風に思ってないど思うよ」
「(佐々木) あの、解雇についての話しですから」
「(上関) だからさ」
「(佐々木) だから、その解雇理由が私は分りませんと__」
「(上関) 権利どさ、権利ど、うな(お前)の方に権利は有るんだと言うのも大事だけど、自分の反省もしないどさ・・・」
「(佐々木) ですからその、反省の、何を反省しろと言うわけですか?」
「(上関) ぜんぜん、心当たり全くねぇ訳が」
「(佐々木) えぇ」
「(上関) 会長があれだけ言ってるのに無いの?」
「(佐々木) 無いですよ」
「(上関) あれだけ言ってらっけじぇ、会長、むね○○○(不明)」
「(佐々木) だから、胸に手を当てろと言うだけで――、具体的にこれこれと言うであれば」
「(上関) 無いんだば、ちょっとあれだな~  無いんだば、一方的な回答なんだよ、それは__ 思うでしょ」
「(佐々木) ・・・だから、あの、分ら (ないのかな? ものごとの意味が)__
「(佐々木) 私は、(解雇に値する懲戒事項が) 分らない 分らない。 だから、あなたの やった こういうことは、こういうので、まずいですよって、そしたらば、そこから自分の反省というものが生まれるものでしょう」
「(上関) 自分の反省が最初に来るんじゃないの__」
「(佐々木) 何が悪いのか分からないのに、何、反省しなきゃいけないわけですか?」
「(上関) そうゆう風に思ってるんだったら、ダメだと思う、たぶん。オレは反省することは無いんだと思ったらね、ぜんぜんダメだと思うよ」
「(佐々木) ダメって、どういうことですか」
「(上関) ダメって、話にならねべじぇ」
「(佐々木) ですから、逆に話にならない、だからその理由を聞かしてください、それに基づいて必要なものであれば反省すると言っているわけですから」
「(上関) いや、自分は悪ぐねくて、こっちが一方的悪いって話なわけだ、それは、じゃないの」
「(佐々木) 違いますよ。 こっちが、"お前、反省しろ、自分の胸に手を当てて反省しろ" と言う。何を反省すればいいですかということを言ってください、と言ってる訳ですよ」
「(上関) 胸さ手当てたらいかいんちぇ 胸さ手当てたらいんじゃねぇの そういう風に言ってる訳だから」
「(佐々木) はぁ、分りました・・・」
「(上関) じゃないの。 権利だけおめぇ主張するんじゃなくてさ・・・」
「(佐々木) いや、権利じゃないです――」
「(上関) 自分のことを反省しねあねんじゃねがなと、オラ思うけどね。 思わない? 思わないん○○○(不明) ○○○(不明) 会長、何も根も葉もねぇどごさ ○○○(不明) ないんだからさ」
「(佐々木) だから、根も葉も無いものの、その、根も葉も 聞かせてくださいと言ってる訳です。」
「(上関) 自分は何もないと思ってる訳だ」
「(佐々木) ええ」
「(上関) 話しにならないんじゃないの」

― 以降、話の進展無し   まさに話にならない ―

 以降、正当な文書提示無く、解雇予告手当30日分の賃金支払いも無いまま、健康保険の資格喪失手続きは済ませていた。
 また、8月20日から新しい人が勤務する出勤簿を既に設けている。
 にもかかわらず、失業給付金を受けるのに必要な離職票の手続きは放置。
 とにかく生活を潰してやろう魂胆が明白。

8月17日(金) もはや安全な職場復帰は望めないことから、解雇予告手当30日分の賃金 及び 離職票を要求する。

8月20日(月) 解雇予告手当30日分として8月分給料を受け取る。

8月22日(水) 失業給付金の手続きを行う。

8月31日(金) 損害賠償請求書を発行し、9月4日午後2時を期限に請求。

9月4日(火) 午後2時に事務所へ行き、対応を問うと、不誠実な返答に終始。

以上から、あっせん申請することにした。

9月6日(木) 午前11時現在、未だに回答なし。